優れた才能を有しながら経済的事情により学ぶことのできないものに、修学の機会を与えるため育英奨学事業を行い、優れた農業者を育成し合わせて地域営農グループ等に交流研修の場を提供し、農業教育の振興に資する。
将来有為な人材となるために海外での研修の機会を与えるため補助事業を行う。
項目 | 金額 | 適用 |
事業費 | 854,000 | |
育英奨学金 | 504,000 | 7,000円×6名×12ヶ月 |
海外研修助成事業 | 350,000 |
1.趣 旨
本法人は、優れた才能を有し向学心に富む学生で、経済的理由により修学困難な者に、修学上必要な経費を給付して、将来の日本農業の振興発展に貢献する有為な人材を育成することを目的とする。
2.募集要項
(1)奨学生人員・・・・・・・ 毎年若干名
(2)出願資格・・・・・・・ 佐賀農業高等学校へ入学を許可された者
(3)給付する奨学金
ア 給付月額・・・・・ 7,000円
イ 給付期間・・・・・ 高等学校入学より卒業までとする。
ウ 奨学金は、返還の義務を負わない。
(4)出願、推薦及び選考
ア 希望者は担任を通じて申し出る。
イ 推薦時の提出書類
奨学生願書(様式第1号)・・・・・・・・・・・・1部
奨学生推薦調書(様式第2号)・・・・・・・・1部
写真(正面脱帽上半身3㎝×4㎝)・・・・1枚
ウ 募集期間は入学時( 年4月 日)より、( 年4月31日)までとする。
エ 選考は、一般財団法人国本会館育英奨学事業審議委員会において審議し、理事長が決
定する。
オ 採用候補者として決定した者に対しては、文書で本人に通知する。(様式第3号)
カ 採用候補者は確約書及び振込口座を事務局に提出(様式第4号)し、給付を開始する。
3.推薦基準
(1)人物について
学習・部活動その他生活の全般を通じて、態度、行動が奨学生にふさわしく、学校の活
性化に寄与できることが期待できる者。
(2)健康について
修学に十分耐え得ると認められる者。
(3)学力及び素質について
中学校時の全履修科目についての学習成績評定平均値が3.0以上であって、高等学校
進学後も優秀に成績を修める見込みのある者。
4.奨学生の失格
次の各号に該当する者は、一般財団法人国本会館育英奨学事業審議委員会の承認を得て奨学生の資格を取り消す。
(1)学業成績が極めて不振な者
(2)素行不良で、改悛の見込みがない者
5.特別奨学金等の給付
修学困難であると申し出があった場合は、[一般財団法人国本会館育英奨学事業規程第4項「権能」]に基づき、育英奨学事業審議委員会において審議し承認を得た者に対して、特別奨学金若しくは奨学金の給付を行うこととする。
なお、特別奨学金は通常の募集の期間以降に、保護者の病気その他の理由で、経済的に困窮した者を対象とする。
付則
昭和63年4月 実施
平成15年3月 一部改正(給付月額)
平成16年5月 一部追加訂正(特別奨学金の給付)
平成25年4月 一般法人への移行に伴い追加訂正
平成26年5月 一部改正(2.(4)イの証明書削除、3.(1)変更)
平成27年10月10日
1 目 的
本事業は、佐賀県及びその他の地方公共団体若しくは民間団体等が実
施するグローバル化に対応したグローバル人材教育を中心とした高校生
の海外留学や海外研修の派遣や受入に対する補助を行うことによって、
佐賀農業高校生が未来の佐賀県の振興・発展に貢献する事の出来る、将
来有為な人材となるために海外での研修の機会を与えるために補助事業
を行う。
2 年間予算
各年度の第2回理事会にて、当該年度の金額に応じて予算立てする。
3 補助金額
各研修における生徒・保護者の自己負担金額に応じて、学校側と協議し
て決定する。
概ね、①個人負担額 5万円以下の場合、 5,000円
②個人負担額 10万円以下の場合 10,000円
③個人負担額 15万円以下の場合 20,000円
④個人負担額 15万円以上の場合 30,000円
4 募集方法
年度当初の財団法人理事会後、佐賀農業高校へ通知し、ホームルーム
での案内やPTA総会等で説明を行ない周知する。学校内での参加生徒の
選考後、学校を通じて補助依頼を受ける。
5 選考基準
① 佐賀農業高等学校の生徒であること。
② 当該生徒の学力が良好であること(概ね全科目の5段階評価の評定が3.5以上)。
③ 人物について校則違反がない・指導措置を受けていないこと。
④ 当該海外研修について保護者の同意を得て、かつ校納金の滞納がないこと。
6 選考方法
佐賀農業高校からの補助依頼を受けて、育英奨学事業審議委員会で協議の上選考を行う。
7 育英事業審議委員会
① 理事長
② 常任理事(佐賀農業高等学校長)
③ 理事1名(理事の互選により選出)
④ 佐賀農業高等学校教頭
⑤ 一般財団法人国本会館事務局長
8 その他
上記以外の事項については、理事会を開き協議ののち決定する。
1.基本料金
2.付属設備
(1)入浴設備
(2)厨房設備
付属設備については使用料を徴収しない。
3.料金の徴収について
(1)維持管理料(光熱水費)は実費を徴収する。
・水道…1㎥⇒120円
・ガス…1㎥⇒480円
・電灯…1kw…35円
・電力…1kw⇒35円
一般財団法人国本会館事務局
(佐賀農業高等学校内)