定款


一般財団法人国本会館定款

平成25年 4月 1日制定
平成27年10月16日一部改訂

 


第1章 総  則

 

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人国本会館と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を佐賀県杵島郡白石町に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

 (目的)
第3条 この法人は、優れた才能を有しながら経済的事由により学ぶことのできない者に、就学の機会を与えるため育英奨学事業を行うとともに、国際的感覚を育み、グローバル化に対応できる人材を育成するための海外研修や留学の機会を与えるための助成事業を行い、優れた農業者を育成し、併せて同窓生と地域営農グループ等に交流及び研修の場を提供し、「農は国の基礎なり」とする国本魂に基づく農業教育の振興に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)育英奨学事業
(2)海外研修旅行への助成
(3)会館貸与事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、佐賀県内において行うものとする。

 

第3章 資産及び会計

 

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の構成)
第6条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)前条第1項に規定する基本財産
 (2)基本財産から生ずる果実
 (3)寄付金品
 (4)事業に伴う収入
 (5)その他の収入
(財産の種類)
第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、前条第1号に定めた財産とする。
3 その他の財産は、前条第2号から第5号までに定めた基本財産以外の財産とする。
(財産の管理及び運用)
第8条 この法人の財産は、理事長が管理し、又は運用し、その方法は、理事会の決議を経た上で評議員会の承認を受けて理事長が定める。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、その他の財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、評議員会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号から第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。これらのうち公益目的支出計画実施報告書は一般の閲覧に供するものとする。
3 定款については、主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時評議委員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第13条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第4章 評議員

 

(評議員)
第14条 この法人に評議員3人以上5人以内を置く。
 (評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事、又は職員を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、任期の満了又は辞任により退任したことにより、第14条に定める定数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 
(評議員に対する報酬等及び費用弁償の支給)
第17条 評議員は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

 

第5章 評議員会

 (構成)
第18条  評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
 (権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)事業計画書及び収支予算書の承認
(5)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)事業の全部又は一部の譲渡
(8)残余財産の帰属の決定
(9)基本財産の処分又は除外
(10)長期借入金の承認
(11)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 (議長)
第22条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選により選出する。 
(決議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外
(5)長期借入金の承認
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。この場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 (議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

 

第6章 役員

 

(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上7人以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち1人を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1人を常任理事とする。
4 前項の理事長をもって法人法に規定する代表理事とし、常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は職員を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第2条の2第1項で規定する特殊の関係のある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 (理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任したことにより、第25条に定める定数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
6 理事長に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。 
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、特別な職務を執行した理事及び監事には、その対価として報酬等を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

 

第7章 理事会

 

(構成)
第32条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
 (権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定  
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常任理事の選定及び解職 
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(招集手続き)
第35条 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常任理事が理事会の議長となる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第27条第4項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録及び前条2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条に規定する目的、第4条に規定する事業及び第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(解散)
第40条 この法人は、次の事由により解散する
(1)基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能
(2)その他法令で定められた事由
 (剰余金の処分制限)
第41条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
 (残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。)第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

 

(公告の方法)
第43条 この法人の公告の方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法とする。

第10章 事務局その他
 (事務局)
第44条 この法人に事務局を置き、職員の任免は理事会の承認を得た上で理事長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。


  附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記日から施行する。
2  整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第13条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事及び理事長(代表理事)並び常任理事(業務執行理事)、監事は次の通りとする。
理  事     住所 佐賀県佐賀市若楠3丁目6番27号
氏名 深川源太郎
    住所 佐賀県佐賀市新生町4番52号
氏名 山口 郁雄
住所 佐賀県杵島郡白石町大字廿治1602番地
氏名 溝上 主計
住所 佐賀県杵島郡大町町大字福母101番地2
氏名 永尾 幸雄
住所 佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙1707番地1
氏名 下田 文雄   
住所 佐賀県杵島郡白石町大字横手1184番地5
氏名 川﨑 吉幸
住所 佐賀県杵島郡白石町大字福富1253番地2
氏名 永田 敬貳
理事長(代表理事)
     住所 佐賀県佐賀市若楠3丁目6番27号
氏名 深川源太郎
常任理事(業務執行理事)
           住所 佐賀県佐賀市新生町4番52号
氏名 山口 郁雄
監  事    住所 佐賀県杵島郡白石町大字深浦5754番地2
氏名 岩永 芳文
住所 佐賀県杵島郡白石町大字福富3
氏名 林  隆夫

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
評 議 員    住所 佐賀県杵島郡江北町大字山口4412番地3
氏名 石倉 秀郷   
評 議 員    住所 佐賀県武雄市橘町大字芦原4660番地
氏名 石丸 博   
評 議 員    住所 佐賀県武雄市山内町大字宮野23131番地
氏名 松尾 武博
 
別表第1(第5条関係)
 基本財産
財産種別    場所・物量等
土地    佐賀県杵島郡白石町大字廿治二本杉1620-1
1,503㎡
建物    佐賀県杵島郡白石町大字廿治二本杉 1620-1
 411.33㎡
定期預金    佐賀県農業協同組合白石地区中央支所   10,000,000円
佐賀銀行白石支店      10,000,000円
佐賀共栄銀行白石支店     2,000,000円

この書面は、一般財団法人国本会館の現行の定款に相違ありません。
    平成25年 4月1日
  代表理事   深 川 源 太 郎

 

改訂版
                         平成28年3月25日
                         事務局長 百武啓文